道交法において、スピード違反に関わらず、何らかの法律を破った場合、「罰則(刑罰・行政罰・過料)」が、その行為の違法性の高低により判断され課せられます。
ここでは、スピード違反に焦点を当て、意外と知らない「反則金」と「罰金」の違いについて考えてみようと思いますm(__)m
道交法違反の中の「スピード違反」は、超加速度によって違反金額や基礎点数の減点数が変わってきますよね?
でも、違いはそれだけじゃなくて・・・
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反則金と罰金の違いは、納める金額と減点数だけだと思っていませんか?
一般道の場合、超加速度が30km/h以下と30km/h以上では、法的措置の意味合いが変わってきます。
※高速道路の場合は40km/h未満と40km/h以上になります
それは・・・
「反則金」なのか?「罰金」なのか?と言うこと。
反則金は・・・行政処分に対して課せられる「過料」
罰金は・・・刑事処分に対して課せられる「過料」
※罰金の場合、上限額はあるが、決定するのは判決後になる
と言うことです。
切符の色で見分けが付く!
行政処分なのか刑事処分に当たるのかを見分けるのは簡単で、違反時に手渡される違反切符の色で判断できます^^;
切符の色が青なら「反則金(行政処分)」。
切符の色が赤なら「罰金(刑事処分)」。
ということになります。
ただ、罰金が言い渡された場合、お金(罰金)を納めれば良い、と言うものではなく、「懲役刑(禁固刑)」or「罰金刑」のどちらになるかは「刑事裁判後(略式・簡易裁判含む)」となります。
※前歴もなく、スピード違反だけなら、余程悪質でない限り「前科」が付くことは無いと思われます
※飲酒・薬物・交通事故等が絡むと別ですけど・・・
執行猶予中は最新の注意を・・・
まぁ、判っているとは思いますが、もし何らかの犯罪行為により「執行猶予中」であったような場合、軽微な(青色)スピード違反であっても侮るなかれ、前歴や常習性、悪質な場合は不利な判決が言い渡される可能性もあるので、細心の注意が必要です。
自動車保険の加入にも不利・・・
こういった道交法違反は、スピード違反に限ったことではありませんが・・・
自動車保険も、ゴールド免許と青色免許では、毎月の保険料が変わってくるので、気を付けておいたほうが良いですね。
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